大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)1232 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大白慎三、同大白勝、同慌木重信、同奥村孝の上告理由第一点につい

て。

被上告会社と上告人間に所論債務引受契約のなされていないのは勿論、これにつ

き協議のなされた形跡もなく、ただ単に右協議をなすべき時期につき一応の話合い

がなされたにすぎないことが明らかであるとした原審の事実認定は、挙示の証拠に

より是認できる。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非

難するに帰し、採るを得ない。

同第二点について。

訴外会社と被上告会社との間に商法二六条にいう商号続用の関係が認められない

とした原判示は、正当と認められる。所論は、右と反する独自の見解を主張し、ま

たは原審の認定に副わない事実を前提として原判決の違法をいうものであつて、採

るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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